米国に輸出される日焼け止め製品は化粧品または医薬品として登録されるべきですか?

2025-11-04

今日の熾烈な競争が続く世界的な化粧品市場において、日焼け止め製品(日焼け止めや日焼け止めなど)は、日焼け止めスプレー) 米国市場への参入を成功させるには、コンプライアンス認証は法的要件であるだけでなく、ブランドの信頼性と消費者の信頼の基礎でもあります。


日焼け止め製品は医薬品(OTC)として登録されています。ラベルには、「SPF 値」、「広域保護」(UVA/UVB)、「耐水性」などを含める必要があります。 - FDA 承認の日焼け止めを含む: 製品には、FDA 承認の 16 種類の日焼け止め有効成分 (酸化亜鉛、アボベンゾンなど) のいずれかを 21 CFR 352.10 に準拠した濃度で使用する必要があります。

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米国で化粧品として登録を予定している日焼け止め製品については、いくつかの重要な点に注意する必要があります。まず、日焼け止めの効能については主張できず、「保湿」や「美白」などの美容効果のみが記載され、配合物に含まれてはなりません。まず、日焼け止めの主張はできません。注意すべき一般的な状況は、酸化亜鉛や二酸化チタンなどの物理的日焼け止めを使用しているにもかかわらず SPF を記載していない製品は、FDA によって異議を申し立てられる可能性があることです。さらに、すべての成分は FDA の禁止物質リスト (水銀、クロロホルムなど) に準拠する必要があり、医薬品とみなされる「治療」や「保護」などの用語は製品ラベルでは避けるべきです。


米国市場で日焼け止めをうまく販売するには、FDA 登録を完了し、NDC 番号を取得して、OTC 認証に合格する必要があります。これらの手順を厳格に行う理由は、当社製品の安全性と有効性の基礎を確保するためです。


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